公認会計士は、「財務書類の監査及び証明」を業とします。公認会計士でないものはこの業務を取り扱うことができません。これに対して行政書士は、事実証明に関さる書類の作成を業とすることができます。事実証明に関する書類は多岐にわたりますが、監査に関係する事実証明に関する書類には、財務書類、業務監査証明書などがあります。業務監査証明は、業務について間違いなく適正に処理が行われている事実を証明する書類になります。
以上のことから、行政書士は、業務監査を業として行うことができると解することができます。
全日本行政書士連絡会議は、日本マネジメント団体連合会、日本会計研究団体連合会、日本経営学会連合会と発起し、公認外部監査人制度を創設しました。全日本行政書士連絡会議は、公認外部監査人制度と行政書士制度を研究するために行政書士公認外部監査人研究委員会を設置しました。